不動産の売却には

仲介買取があります

高く売りたい方

仲介

当社が売主様と買主様の間に入って、不動産を売却する方法のことです。売主様に代わって、不動産会社が買主様を探すための告知や宣伝を行います。時間はかかりますがより高く売りたい方にはおすすめです。

メリット
  • 市場価格で売却できるので、買取よりも
    高値で売れることが期待できる
デメリット
  • 売却までに時間がかかる可能性がある
  • 最終的にいくらで売れるかわからない
  • 売却・引き渡し後に想定外のトラブルが発生する可能性がある

仲介手数料について

不動産業者が受け取ることのできる仲介手数料には上限が定められています。宅地建物取引業法に規定されており、上限を超えて仲介手数料を受け取ると法令違反となります。また、宅地建物取引業法で定められているのは、あくまでも上限のため、不動産業者は当然に上限額の請求ができるわけではありません。

(売買価格×3%+6万円)×消費税

※速算法に基づく

参照 公益社団法人全日本不動産協会
https://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/buy/chukai/

早く売りたい方

買取

当社がお客様のお持ちの不動産を買い取る方法です。不動産会社は買い取った物件にリフォームまたは造成などを行って再販売します。お手持ちの物件をすぐに売却して現金化したい方におすすめです。

メリット
  • すぐに現金化できる
  • ご近所に知られにくい
  • 仲介手数料がかからない
デメリット
  • 仲介での取引価格よりも安い

仲介・買取の売却にかかる費用

●印紙代/国税      
売買契約書に貼付します

●登録免許税/国税    
 表示変更・抵当権抹消登記の費用です

●譲渡所得税/国税    
 不動産を売却した際に売却利益がある場合

●住民税/地方税    
 不動産を売却した際に売却利益がある場合

●建物解体・滅失登記費用
 更地で売る場合必要になります

●測量・分筆登記費用  
 境界の確定や土地を切り売りする場合

※その他、案件によっては司法書士や税理士への報酬などが発生する場合があります。

初めて売却の方も安心

売却から引渡しまで

STEP01売却のご相談

まず始めに、お客様の不動産売却についての理由をお伺いします。
ご自身の資産内容について、他人に詳しくお話される方はあまりいらっしゃいませんが、 お客様それぞれの状況に応じた最適な手段をご提案することを信条としておりますので、 是非この段階でなるべく詳しくお話をお聞かせください。
また、この段階で不動産売却にまつわる法律や税金のこと、具体的な手順についてもご説明いたします。

STEP02調査・査定

物件ご売却価格の目安や査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。実際いくらで不動産を売却できるのか、売却希望物件をあらゆる角度からプロの視点でチェックし、最新の価格動向をベースに適正価格をご提示させていただきます。調査費用・査定費用は無料です。

STEP03媒介契約の締結

不動産売却のご相談、価格査定を経てお客様が不動産売却をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の不動産売却に向けて手続きを進めます。
まずは、弊社 と媒介契約を結んでいただきます。媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、 それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。

STEP04販売活動・経過報告

各種広告媒体を最大限に利用した売却活動を行ないます。ご契約いただいた媒介契約の内容に沿い、物件の売却活動を行ないます。弊社では、物件それぞれの特徴に応じて広告を展開します。 広告手段は不動産情報サイト・ホームページへの掲載、広告チラシなど 多岐に渡りますが、物件の特徴を把握し、実際に購入されるお客様を想定したうえで、 不動産売却活動を行なうことが、的確で迅速な手段と考えております。

STEP05売買契約の締結

売買契約書の内容を理解した上で契約いたします。不動産購入を希望されるお客様が見つかり、条件・引渡しの時期など について合意に達した時点で、売買契約のお手続きを進めます。 売主様、買主様双方の間に立って連絡や調整を行い、 買主様への重要事項説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを 法律に基づいて処理を進めます。契約が締結された時点で、売主様・買主様双方の権利・義務が確定し、 以降その権利・義務を遂行する準備に移ります。この段階で手付金や印紙代などの費用が発生します。

STEP06残代金・物件の引渡

残代金の受領と同時に物件の引渡を行い、売買契約はすべて完了します。主なお手続きとしては、登記申請書類の確認、残代金 (物件の売買価格から手付金を引いた残りの代金)受取、固定資産税の精算、 仲介手数料の支払い、登記費用の支払い、鍵のお引渡しなどがあり、 これらが完了するとお引渡しとなります。
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。

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