ゆずき通信第30号『これからも信頼できる専門家の方々と』発行

2024年3月8日

ゆずき通信第30号を発行いたしました。今回のテーマは『これからも信頼できる専門家の方々と』となっております。ぜひお読みください。

◆これからも信頼できる専門家の方々と◆

こんにちは!ゆずき不動産事務所(富士宮相続相談センター)代表の柚木(ゆずき)克哉です。ゆずき通信第30号をお送りいたします。よろしくお願いいたします。

さて、先日、とある40代の女性の方から相続不動産の件でご相談をいただきました。その女性には弟さんがおられるとのことで、私から「名義はどなたに変更されますか?」と聞きました。すると、その方は事前にお知り合いの司法書士の方にご相談されていたらしく、スムーズに手続きが進められるようにお姉さんご本人に変更予定とのことでした。

私はそれを聞いて「あれ?」と違和感を覚えました。それだと余計に税金が掛かってしまうのではないかと思ったのです。すぐ税理士さんに連絡をして確認したところ思った通りでした。

亡くなられたお父さんのお家には、お姉さんではなく弟さんが一緒に住まれていました。そのため、弟さんに名義変更をして売却すればマイホームの売却となり、控除の特例が受けられます。もし、お姉さんに名義変更をして売却をするとおそらく数百万円の税金を払わなければなりません。税理士さんからこのように聞きましたと伝えると「そんな特例があるなんて知りませんでした。多少手間が掛かっても弟に名義変更した方がいいですね」と、すぐご理解いただけました。

ところで、相続不動産に関する業務というのは範囲が広く、それぞれに専門の士業の方がおられます。名義変更など登記は司法書士さん、税金は税理士さん、何か揉めたときには弁護士さん。そして、それぞれの先生がその専門の範囲内でベストな解決策をご提案してくださいます。逆に言うと、全体で見たときにベストな解決策ではない可能性があるということです。

本来はその相続を受ける方が全体をもれなく見て、トータル的に考えられることがベストですが、それは現実的ではありません。そこでお役に立てるのが私たちです。私たちの専門は不動

産ですが、周囲に信頼できる士業の専門家の方々がいて、その都度、連絡を取ってご相談者様にフィードバックすることができます。いわば総合窓口です。

これからも信頼できる専門家の方々としっかり連携を取りながら、総合的にお客様の問題解決ができるよう尽力して参ります。